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福岡地方裁判所 昭和55年(わ)193号 判決

判決主文

被告人を懲役六月及び罰金六〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金六万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、福岡県糟屋郡新宮町大字原上七二二番地において、モーテル「ホテル山」を経営していたものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五一年分の実際所得金額が二五、二一九、八八八円で、これに対する所得税額が九、二一〇、三〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、これによつて得た資金を飲食代、海外旅行費用等の個人消費にあてるなどの行為により、右所得金額のうち一八、七一二、四一八円を秘匿した上、昭和五二年三月一一日、福岡市東区大字浜男七三三番地の二三所在の香椎税務署において、同税務署長に対し、昭和五一年分の所得金額が六、五〇七、四七〇円で、これに対する所得税額が八二九、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の所得税八、三八〇、四〇〇円を免れ

第二 昭和五二年分の実際所得金額が二五、〇九一、一三二円で、これに対する所得税額が九、三三九、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額のうち一九、六三四、六五一円を秘匿した上、昭和五三年三月一四日、同税務署において、同税務署長に対し、昭和五二年分の所得金額が五、四五六、四八一円でこれに対する所得税額が六八〇、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同年分の所得税八、六五八、六〇〇円を免れ

第三 昭和五三年分の実際所得金額が二五、八八三、五〇二円で、これに対する所得税額が九、八三五、六〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により、右所得金額のうち二一、二五七、四三六円を秘匿した上、昭和五四年二月二二日、同税務署において、同税務署長に対し、昭和五三年分の所得金額が四、六二六、〇六六円でこれに対する所得税額が五一七、四〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税九、三一八、二〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、一二〇条一項三号(懲役刑と罰金刑の併科を選択)、刑法四五条前段、各懲役刑につき四七条本文、一〇条、各罰金刑につき刑法四八条一項、二項、刑法一八条(罰金刑につき)、刑法二五条一項一号(懲役刑につき)

裁判所書記官 坂田義行

(裁判官 泉博)

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